チェリーだより

センター長よりごあいさつ

この5月8日より、新型コロナの感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行され、 国による様々な措置や制限が緩和される事になりました。

 そもそも感染症法では、ウイルスや細菌を重症化リスクや感染力に応じて原則 「1類」から「5類」に 分け、国や自治体が行うことができる措置の内容を定めていますが、「1類」はかかった場合に命の危険性が極めて 高い感染症としてエボラ出血熱やペストなどが分類されます。「2類」には重症化リスクや感染力が高い結核やSARS などがあり、地方自治体は感染者に就業制限や入院勧告ができ、医療費は全額、公費で負担します。 「3類」には コレラ、腸チフスなど 「4類」にはサル痘、黄熱、狂犬病など そして「5類」に季節性インフルエンザや梅毒など があり、地方自治体は就業制限や入院勧告の措置はとれず、医療費は一部で自己負担が発生します。

 当初、新型コロナウイルスは特性が分からなかったため「2類相当」とされましたが、2020年2月の法改正 では5つの類型に入らない「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられ、外出自粛要請など「2類」よりも厳しい 措置がとれるほか、緊急事態宣言のような強い行動制限ができるようにしていました。 この度「5類」に移行するとはいえ、コロナはインフルエンザと比べはるかに感染がひろがりやすく、新年度やゴール デンウイークでの人流、新たな変異株の出現などで状況が変わった場合は「2類相当」の措置を適用するなど、直ちに 対応を見直す考えもあるようです。


 ここ数年、チェリーで受ける相談業務の核とも言える、対面での心理面談については、件数を減らし電話 相談に切り替えるなどの対応を余儀なくされてきました。そこで改めて相手の気持ちに寄り添い心を通わせるには、 いかに密なコミュニケーションが重要であるか、と考えさせられました。  

 これからもひとつひとつの縁を大切にした子育て支援を続けてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。


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